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本学では、障がいを理由とする差別の解消の推進について、教職員の対応要領等を以下のとおり策定しています。

この対応要領は、本学の障がいのある学生並びに本学の位置・付属施設等の利用者が、基本的人権を尊重され、障がいを理由とする差別を受けることがないよう、本学の教職員の講ずべき措置を定めたものです。

この留意事項は、上記対応要領に基づき、本学教職員が、(1)その事務又は事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害しないために留意すべき事項と、(2)合理的配慮の提供を行うに当たり留意すべき事項を、具体例として定めたものです。